1949-11-28 第6回国会 衆議院 水産委員会 第16号
政府は、沿岸漁民の生活をまもるために、かかる違反漁業の徹底的取締対策を講ずるとともに、着業資金のあつ旋、燃油、資材の優先基本配給、漁業用労加配米の定量加配制、漁業労働者に対する第二種事業税の撤廃、生産者魚価の保障等の施策により、沿岸三百漁民の生活の安定向上をはかるべきである。 右決議する。 以上が決議案の案文であります。
政府は、沿岸漁民の生活をまもるために、かかる違反漁業の徹底的取締対策を講ずるとともに、着業資金のあつ旋、燃油、資材の優先基本配給、漁業用労加配米の定量加配制、漁業労働者に対する第二種事業税の撤廃、生産者魚価の保障等の施策により、沿岸三百漁民の生活の安定向上をはかるべきである。 右決議する。 以上が決議案の案文であります。
定量加配という制度がございませんでした。それからもう一つは一日五合を超えてはならない。こういうふうな制限があつたわけであります。從つて沢山獲れました場合でも五合で頭を抑えられる。
その内容は沿岸漁業者に対しても定量加配をしてほしい、こういうことを要望いたしたのでありますが、定量加配となりますると、從來はリンク制でやつておりますので、そこにわくを新たにつくるということは、どうしても操作上、現物の関係でできないというので、現在ではとにかく沿岸漁業者に対してはリンク米の前渡しというような形で実施しよう、それは豊漁の際にあらかじめ前渡しをする、前渡しして不漁の場合はどうするか、不漁の
しかし沿岸漁業者全体に定量加配というふうなやり方をとりますことは、沿岸漁業者の数あるいは沿岸漁業者自体が半農半漁民であるというふうな部分も相当廣いわけでありまして、その点については多少難色はあるかと考えております。
この点については食糧管理局ともいろいろ相談をいたしまして、まだ詳細な手続ははつきりいたしませんけれども、以西の底曳であるとか、「かつを」「まぐろ」漁業であるとか、つまり移動をするもの、遠く航海日数を要するものなどにつづいては、これは現在も定量加配になつておりますが、この数量は中央においてこれを確保するというようなことにして頂くということで今やつております。
次に、陳情第百七十一号沿岸漁民の加配米に関する件は慎重審議いたしましたところ、沿岸漁業者も遠洋漁業者と同様重労働であり、現在漁業労務者の加配米は二十トン以上の以西底曳網漁業及びトロール漁業、「かつお、まぐろ」漁業、三十トン以上の捕鯨業及び魚類運般業從事者については、一人一日二合五勺の定量加配米があります。
次の陳情第百七十一号沿岸漁民の加配米に関する件は愼重審議いたしましたところ、沿岸漁業者も遠洋漁業者と同樣重労働であり、現在漁業労務者の加配米は二十トン以上のトロール漁業以西底曳網漁業、「かつを」、「まぐろ」業、三十トン以上の捕鯨業、魚類運搬業從事者については一人一日二合五勺の定量加配米がありますのに、沿岸漁業者に対しては單に鮮魚百貫供出に対して二升五合のリンク配給があるのみでありますから、この際沿岸漁業
現在漁業労務者の加配米は二十トン以上のトロール漁業、以西底曳網漁業、鰹鮪漁業、三十トン以上の捕鯨業、魚類運搬業從事者については一人一日二合五勺の定量加配米があります。沿岸漁業者に対しては單に鮮魚白貫供出に対しては二升五合のリンク加配米があるのみであります。
お話のように、加配米につきましてはトロール、捕鯨、かつお、まぐろ、機船低引、これらの大體規模の大きなものにつきましては、定量加配をいたしておりまして、一合五勺の定量加配をいたします上に漁獲のリンクがあるわけであります。それ以外の漁業につきましては、これは船によるもの、船によらざるもの、いろいろまちまちであります。